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裁判離婚Q&A

 

Q:裁判離婚(離婚訴訟)とは何ですか?

A:裁判離婚とは、協議離婚や調停離婚ができなかった場合に、訴訟を起こし、裁判所に離婚を認めてもらった上で、強制的に離婚することをいいます。

もっとも、裁判で離婚が認められるには、下記のいわゆる離婚原因が必要です。

Q:離婚原因とは何ですか?

A:裁判で離婚が認められるために必要な、法律で決められた5つの理由のことです。

具体的には以下の①~⑤です。

離婚原因①不貞行為(不倫が代表的なものです)があったとき
②悪意で遺棄されたとき
③生死が3年以上不明な場合
④強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
→もっとも、この①~④については、婚姻関係が破たんしておらず、婚姻生活を続けるのが相当な場合には、裁判所は離婚を認めないこともできます。
⑤その他婚姻生活を続けていくのが難しい重大な事情があるとき
→例えば、別居生活が何年にも及んでいる、同居はしているが何年も性交渉がない、DV・モラハラがひどい、金遣いが荒すぎる等々、今後夫婦として共同生活を続けていくのはとても無理であるような場合です。

なお、いわゆる「有責配偶者」(ex.不倫をした側)からの離婚請求は、原則として認められません。しかし、例外的に、別居が相当長期間に及んでおり、未成年の子がおらず、離婚を認めても相手方配偶者が極めて過酷な状態に置かれるなどの事情がなければ、離婚を認めることもあるというのが、最高裁判所の判例です。

以上を踏まえて、離婚をしたい側は、離婚原因があるということを、基本的に主張・立証しなければなりません。 逆に、離婚をしたくない側は、これに対して反論する必要があります。

いずれにせよ、裁判所を説得するのですから、感情論ではダメで、裏付けとなる「証拠を集めたうえ」で、「法的に適切な主張や反論」をしなければなりません。これを一般の方が、自分だけで過不足なく行うのはかなり難しいと考えていただいた方が良いです。主張や反論を失敗したばかりに、本来認められる離婚が認められなかったり、認められない離婚が認められてしまうのでは、失うものが大きすぎます。

離婚訴訟の遂行は、なるべく離婚訴訟の経験豊富な弁護士に依頼されることをおすすめします。

Q:裁判はどこの裁判所でするのですか?

A:離婚の裁判も、調停と同じく、相手が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所か、夫婦が合意して決めた家庭裁判所でするのが原則です。

ただし、相手が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所まで行くことができない場合には、どうして行くことができないのかという事情を書いた書類(自庁処理の上申書といいます)をつけて、自分が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に裁判を起こし、裁判所がこちらの言い分を認めてくれれば、自分が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所で裁判をすることができる場合もあります。

たとえば、神戸で生まれたばかりの子どもを育てながら仕事もしている妻が、別居中の夫がいる広島の家庭裁判所まで通うことはとてもできないというような場合には、神戸家庭裁判所で裁判をすることが認められる可能性もあります。

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